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サラリーマンの日常お悩みQ&A

忘年会シーズンの到来です。
仕事の付き合いで参加することも多いですね。
今回はそんなサラリーマンの忘年会に関するお悩みQ&Aです。

Q.会社の忘年会に参加したくありません。
もし会社から「必ず参加しなければならない」と指示された場合、残業代を請求できるのでしょうか。

A.忘年会に実際に参加しない人がいて、不参加の場合でも不利益を被らなければ、会社の指示も単なる「参加のお願い」でしかない。
その場合、残業代は出ないでしょう。

だが、参加を拒否できないとなれば状況は違います。

あゆみ法律事務所の靭純也弁護士は「忘年会に必ず参加するよう会社から指示された場合、労働者にとって、参加を拒否することや途中で帰宅することは、事実上困難と思われます」と言います。
従って、「労働者は『会社の指揮命令下にあった』と考えられますので、忘年会に参加した時間は労働時間にあたるでしょう」(靭弁護士)。

ただし、割増賃金分に当たる「残業代」とは、法定労働時間(原則1日8時間または週40時間)を超えた場合のみに支払われるもの。

もし、法定労働時間内であり、就業規則などで特段の定めがなければ、通常の賃金になることも付け加えておきましょう。

どうしても参加しなければならないときは、残業代を請求できるか尋ねてみるのも一手かも知れません。

 

 

(浜松の不動産担保ローン 静岡信販)

 

 

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