不動産担保ローンは静岡信販|安心の静岡県地元密着

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サラリーマンの日常お悩みQ&A

Q.仕事で私用の携帯電話を使っています。
会社では経費精算ができず自腹を切っていますが、毎月高額で困っています。
電話料金は請求できないのでしょうか。

A.社員は労働の対価として賃金を受け取っています。
労働を提供さえすれば足りるため、それ以外を負担する必要はありません。

つまり、出張の交通費や旅費が会社負担であるように、業務にまるわる電話料金も会社負担が原則なのです。

請求額については、就業規則や規定があればそれに従うことになりますが、それがなくとも、業務分の通話料は請求できます。

ただ、実際に会社に請求する場合、業務に関わった通話記録や通話時間が分かる資料などが必要となります。
これには相当な手間がかかるため、定額で支給してもらうように交渉するのがよいでしょう。

また、発信の際に特定の番号を付与することで、公私の通話をわけられるサービスを利用するのも一つの手です。
私用の携帯電話を業務利用していれば得することもあるかも知れません。

 

 

(浜松の不動産担保ローン 静岡信販)

 

 

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詳しくは、ご自身で最寄りの弁護士等にご相談ください。

貸付内容と貸し付け条件の確認をし、
借りすぎに注意しましょう。
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