自宅の相続と税金①
宅地と家屋の評価
■相続財産の宅地の評価方法には「路線価方式」と「倍率方式」があります。
「路線価方式」は、市街地にある宅地の評価額を算出する方法で、税務署で閲覧できる路線価図を用いて算出されます。
実際の評価額は、この路線価に宅地の立地や形状に応じて一定の調整を加えて、宅地の評価額を算出します。
土地の間口・奥行き・地形などで利用しにくい土地は評価が低くなり、逆に2つの路線に面している角地などは地用価値が高く、評価も高くなるといった具合です。
一方「倍率方式」は、都市郊外の地域など路面価が定められていない地域にある宅地を評価する際に用いられる方法です。
このような地域については、固定資産税評価額に地域ごとに定められている一定の倍率をかけて計算することになっています。
この倍率については国税局が毎年見直しをしており、倍率表により公開されています。
■相続財産としての家屋は、固定資産税評価額がそのまま相続税の評価額となります。




















