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孫への教育資金贈与制度

上手に利用したい「教育資金贈与制度」①

平成27年度末までの期間限定でスタートした「教育資金贈与制度」。これは祖父母が孫やひ孫に将来の教育資金をまとめて渡す際、孫1人につき1500万円まで贈与税が非課税になる制度です。

例えば、生まれたばかりの孫が将来高校や大学に進学する時に困らないよう、まとめてお金を渡すなどのケースに活用できそうですね。

●信託銀行口座が必要

制度を利用するには、金融機関に信託用の口座を作り、信託契約を結ぶ必要があります。
口座開設については、信託業務に慣れている信託銀行がオススメです。

各大手信託銀行は「教育資金贈与信託」を設けており、管理手数料はいずれも無料。手続きには贈与する側、される側双方の印鑑、関係を示す戸籍謄本などが必要となります。

払い出しの際は、教育目的の使用を証明するため、学校などからの領収書を提出します。基本は立て替え払いとなりますが、前払いに対応している信託銀行もあるので口座開設の際に確認しておくと良いですね!

自分たち家族に合った金融機関を選びましょう。

学校の入学金や授業料以外でも、500万円までなら、塾や習い事、スポーツ教室などのお稽古(けいこ)代に使うことも「教育資金」として認められます。

 

 

こんな活用事例があります
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おまとめ対象となる債務の金利(貸金業法完全施行前(H22.6.17以前)に契約をしたもの)が、利息制限法を上回っていた場合は、旧貸金業規制法第43条(みなし弁済)が適用される場合を除いて、上回っている部分の支払利息が元金に充当、又は返還されるケースがあります。
詳しくは、ご自身で最寄りの弁護士等にご相談ください。

貸付内容と貸し付け条件の確認をし、
借りすぎに注意しましょう。
日本貸金業協会

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