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上手な贈与④

贈与税は贈与された財産から、これまでにあげた非課税分と控除枠を除いた部分にかかります。
控除枠は2つのタイプがあります。

    ①「暦年課税」
贈与税を毎年の贈与額に応じて納める「暦年課税」の場合は、年間110万円まで。
    ②「相続時精算課税」
贈った人の死後にまとめて納める「相続時精算課税」は、原則65歳以上の父母から20歳以上の子への贈与なら2500万円まで控除できる。
課税額は相続財産と合わせて決めるが、相続税がかからなければ、贈与税もかからない。

これらの非課税制度と控除枠は併せて使えるため、贈与税がかからない金額は意外に多いのです。
今年中に父母からの贈与で住宅を買う場合、「住宅取得資金の贈与の非課税枠」と「暦年課税の控除」を併用すれば合計610万円まで、相続時精算課税との併用だと3000万円までが非課税になります。

■贈与税がかかるケース

意外に見落としがちなケースです、注意しておきましょう。

    ①生命保険の満期保険金
親が自ら契約して保険料を払い、子が満期保険金を受け取った場合は子に贈与税がかかります。
    ②無償での名義変更
親が不動産や株式などの名義を無償で子の名義に変更した場合も、子が財産を贈与されたと見なされ課税対象となります。

親子間の贈与は特に注意が必要です。
贈与を受ける場合は、贈与税がどれくらいかかるかを想定しながら資金計画をたてることが大切です。

 

 

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借りすぎに注意しましょう。
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