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雑損控除

 年末調整では控除できなくて、確定申告でしか控除できないことがあります。
それに該当する人は、確定申告をしたほうがいい人になるわけです。

 具体的には、雑損控除や寄付金控除の対象者です。

【雑損控除】

以下による損害を受けたとき

  1. 災害、風水、冷害、雪害、落雷など自然現象の異変による災害
  2. 火災、火薬類の爆発など人為による異常な災害
  3. 害虫などの生物による異常な災害
  4. 盗難
  5. 横領

(*詐欺や恐喝の場合には、雑損控除は受けられない)

 災害関係の損失はものすごく大きいので、その年では控除しきれません。
そんな場合3年間は繰り越して控除できるので、このポイントは押さえておきましょう。

【寄付金控除】

  1. 国が決めた団体へ寄付をした時
  2. 例えば、国、地方公共団体、日本赤十字など。
  3. (*東日本大震災への義捐金等には特例あり)

 その年の総所得金額等の40%相当額、または、その年に支出した特定寄附金の額の合計額のどちらか低い金額から2,000円を差し引いた金額が控除されます。

 

 

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詳しくは、ご自身で最寄りの弁護士等にご相談ください。

貸付内容と貸し付け条件の確認をし、
借りすぎに注意しましょう。
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